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●要介護度は関係ない
●腰掛便座/特殊尿器/入浴補助用具/簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分の5品目のみに適用されます
●年間一律消費税込み10万円までの購入が可能
●まず自費で購入、後に9割が戻ってきます
●申請後2〜3ヵ月後の給付が一般的です
●購入場所や購入物が解る領収書は必ず保管してください
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●年間20万円までの住宅改修が可能
●ケアマネが作った住宅改修理由を書いた書類、
完成後の状態が確認できる書類、などが必要
●事前に市町村への届出が必要な場合があります
●介護度が3段階変更になるまでは2度目の給付は無い
●引越しがある場合は再度給付を受けられる
●始めの介護状態は要支援・要介護どちらでも給付可
●手すりの設置/段差解消/滑り止め/床材の改修
扉の変更/便器の変更などバリアフリーのための
住宅改修工事に適用される
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【千葉県市原市の場合】
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・着工前に必ず届け出書類が必要
・申請書(自分で記載)
・理由書(ケアマネより)
・見積書(住宅改修業者より)
・改修前の写真
・後日改修後の写真
・その他平面図 |
※市町村によって異なりますのでご確認ください。 |
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